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2011年10月27日 (木)

悩ましい

今月18日で退職してから、現在、健康保険未加入状態です。

軽いぎっくり腰で通院していた整骨院も、18日までしか通えませんでした。

旦那の会社の健康保険被扶養者となるには、現在の収入が被扶養者の枠から超えているため、対象外となっています。

退職後すぐに派遣会社へ健康保険証を返還するとともに、人材派遣健康保険組合へ任意継続の手続きをし、昨日保険料納付書が届きました。

ぐはっ!

結構な金額の保険料…。任意継続の場合は、今まで組合が負担してくれてた分も含め、全額自己負担だもんなぁ。。。

国民健康保険への加入も勿論考えてはおりました。

平成22年4月から、非自発的失業者の国民健康保険料が軽減される措置があるようです。

私の場合、離職理由が「雇い止めなどにより離職された方」に該当するため、どうやら対象者となる可能性が高い!まだ離職票が手元に届いていないけれど、離職理由を組合で確認してもらったのです。

軽減の期間は、離職翌日の月からそのよく年度末まで。私に当てはめると、今月10月から25年3月(24年度3月)までとなります。まぁ、その間に就職して他の保険に加入した場合は、軽減終了とはなりますが。(そうなってもらわないこと、困るんだけど

軽減された国民健康保険料額は、給与所得を30/100として算定した住民税額に基づき、算定とのこと。

区役所の国民健康保険課に相談すると、テノールの声も素敵な男性が、神戸市のHPに計算式があるからあてはめてみてください、と親切な対応でした。

再度、確認したいことがあったので電話すると、今度はあまり説明の上手でない男性の応対で、確認したいことも半分でイライラして電話を終わらせてしまいましたが…

平成23年度神戸市国民健康保険料計算シート

平成23年度(平成22年分)所得の70%引きの金額を元に計算するようです。

70%引き!!

これはすごい~~。

引かずに計算すると、派遣健保の任意継続保険料とはさほど変わらない金額だけど、70%引きの所得で計算すると、私の計算が間違ってなければ、一ヶ月の保険料が8,000円も違います。

これは大きい。

すぐに就職が決まるとも限らないし、丈夫なので滅多に病気はしないとしても、いつ何時怪我に見舞われるとも限らない、その間、医療費全額負担なんて恐ろしい目に遭いたくないので、健康保険証は直ぐにでも手元に欲しい。

減免措置は、一旦国民健康保険に加入してから、再度手続きが必要なんですって。

加入手続きは近所の区役所支所でも出来るらしいけど、減免は加入が確認されてから新たに区役所のみにて申請受付とのこと。

減免された分の保険料は税金で賄うものだし、提出書類の審査も厳重で手続きが煩雑なのは致し方ない。

減免手続…(にやっ懐かしい響き…嘗て手続きする側だったんだけど)…面倒なのは重々承知してるんです。

保険料納付書が届いた任意継続健康保険なら、保険料を納めたら直ぐに保険証が届きます。

国民健康保険は、申請して更に減免措置の申請まで手続すると、手元に保険証が届くのは何時になることやら。

う~~ん、悩ましい。

そして、明日の夕方に二次面接の結果が分かるので、それで就職が決まれば、また健康保険の行方も変わってくるし。

中途半端でとっても悩ましいわ。。。

年金は、国民年金第3号被保険者として、一旦資格を取得します。

今年中に就職できなかったら、年末調整が間に合わなくて、来春には自分で確定申告しなくちゃいけなくなるなぁ。。。

扶養枠から外れると、自分一人単体の個人として、色んな手続きが発生してきます。

会社員時代から幾年月・・・

勉強になります。

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